セックスレスでお悩みの方は、多いと思いますが、セックスレスが原因で離婚を考える人は、少ないと思います。
結婚前ならまだしも、結婚しているのに、セックスレスくらいで離婚するなんて・・・。と、自分の心にフタをしてしまってはいませんか?
今回は、セックスレスで離婚を考えている人が知っておくべき3つのポイントについてお伝えします。
セックスレスを理由に離婚なんてできるの?
はい、もちろん離婚できます。
日本の民法や裁判では、夫婦間のセックスを重要なものであるとみなしています。
パートナーがセックスを求めてきているのに、正当な理由がなければ、拒否し続けてはダメなんだそうです。
夫婦間のセックスレスが離婚の理由になると判断している法的根拠は、民法770条にある『裁判上の離婚』で定められています。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 .配偶者に不貞な行為があったとき。
二 .配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 .配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 .配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 .その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
五.の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」がセックスレスに該当します。
つまり、夫婦間でパートナーにセックスを求められたら、応える義務があるということです。
セックスレスで離婚したら慰謝料は発生する?金額はどのくらい?
セックスレスが離婚理由の場合、一方が慰謝料を請求すれば、裁判所が支払いを命じることがあります。
金額は、内容によって大きく変わりますが、慰謝料の相場は、100万~300万円といわれています。
セックスレスによる理由で、慰謝料が発生するかどうかのポイントは、下記の5つです。
- 結婚したばかりなのにセックスを求めずに、拒む
- 結婚前はセックスがあったのに、結婚後に求めない、拒む
- セックスレスの期間が長い(年単位)
- セックスレスとともに、モラハラ、DV
- 浮気が原因のセックスレス
特にモラハラやDVは、精神的、肉体的にダメージを与えるので、慰謝料の金額が上がるようです。
さらに、慰謝料を支払う側の社会的地位や経済力も慰謝料の金額に影響するそうです。
- 年齢
- 職業
- 結婚期間の長さ
- 慰謝料を支払う側の年収・資産
- 養育する子供の年齢や人数
これらを考慮の上、慰謝料の金額が決定します。
セックスレスで離婚したい場合は、誰に相談すればいいの?
離婚カウンセラーと名乗る行政書士やNPO法人などもありますが、弁護士に相談するべきでしょう。
行政書士やNPO法人は、話を聞いてアドバイスはできても、具体的な法的手続きには、介入することができません。
セックスレスによる離婚トラブルから、慰謝料などの金銭問題を抱えてしまった場合は、弁護士に相談しましょう。
調停、裁判になる場合には離婚問題に精通した弁護士を代理人として立てる事で、トラブルや金銭の受け渡しを極力少なくする事が可能になります。
弁護士への相談時には、今までの性生活の「回数」や「いつおこなったか」などの情報が必要になります。自分のプレイベートな部分を説明しなくてはなりませんので、恥ずかしいかもしれませんが、これが慰謝料請求する側、される側においても重要な情報となるのです。
夫婦間のセックスレスの悩みや、解決方法は、様々です。
ひとりで抱え込んでしまいがちな問題ではありますが、パートナーとの建設的な対話や、第三者への相談など、一歩踏み出してみる勇気を持つことも重要かもしれません。